杉並区 辞職した時 保育園の補助金 手続き方法まとめ
就労状況に変更があった場合は届け出を
杉並区では認証保育園・認可外保育園に通っている場合、認可保育園に通った場合との差額が補助金として交付されます。
(一定の条件を満たしている場合)
もし、パパやママの就労状況に変更があった場合には子ども家庭部保育課保育相談係に連絡をし、変更の手続きをする必要があります。
手続き方法
1.杉並区子ども家庭部保育課保育相談係に電話し、就労状況に変更があった旨を伝えます。
なお、余裕をもって書類の準備するため、変更の予定があったら事前に連絡し、必要書類を確認しておくと良いです。
子ども家庭部保育課保育相談係:03-5307-0657
2.変更認定申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。
3.必要書類を添付し、子ども家庭部保育課保育相談係へ送付します。
子ども家庭部保育課保育相談係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
添付書類
詳細については杉並区子ども家庭部保育課保育相談係(TEL:03-5307-0657)に電話した際にご相談ください。
転職した場合
新しい勤務先の就労証明書が必要になります。
(補助金が交付されるためには、1か月に48時間以上働いていることが必要です。)
学校に通う場合
在学証明書・入学許可書等、在学期間のわかるものが必要になります。
仕事を辞め、求職活動を行う場合
ハローワークカードの写しが必要になります。
なお、今まで仕事をしながら保育園に通わせていたけど、仕事を辞めて求職活動をする場合、補助金は仕事を辞めた翌月から打ち切りとなります。
新たに保育園に申し込む場合で、求職活動をする場合は、「認定希望月の初日から起算して90日を経過する日が属する月の末日まで」は補助金の交付対象となります。
あるいは、
2021年3月末に学校を卒業予定で、2021年4月から求職活動をする予定、なども当てはまりますね。
仕事を辞め、特に就職の予定がない場合
仕事を辞め、特に就職の予定がない場合、補助金は打ち切りとなります。
手続きの期限
区では書類を受領後、変更認定の手続きをし、補助金変更の手続きをするため、ある程度の時間が必要です。
変更があった月中のできるだけ早い時期に書類を送付するのが望ましいようです。
まとめ
いかがでしたか?
仕事を辞めたりすると、保険や年金の変更手続きだけでも頭がいっぱいになってしまい、保育園の補助金のことまで意識が回らないことが多いです。
お金をいただいているので、必要な手続きは早めに、抜かりなく行いたいものです。
そのためにも、就労状況に変更が生じる予定が見えた段階で、早めに子ども家庭部保育課保育相談係(TEL:03-5307-0657)に連絡し、相談しておきましょう。
なお、認可保育園に通っている場合で、就労状況に変更があった場合は、対応が異なりますので、ご注意ください。
以下の記事をご参考に。
ではまた
あらゆ。